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武井宏憲さんへのお返事です。
> 社虫太郎
> @kabutoyama_taro
> むしろ「性交は(とりわけ金銭的対価を帯びた)契約に馴染むか」という問題が本質ではないかと思うのですが、どうでしょう?
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> 売春防止法第10条の「売春」を「対価を伴う性交」と置き換えても妥当するのかしないのかといった問題。
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> この辺は法律家でも判断が分かれる、といったところですかね。
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> しかし、売春禁止は本来社会益ですので
> https://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/1703600004150411h.html
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> 第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
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> 「AVとはどういうものか」の社会的な了解に依存しているので・・・まあ例によって例の話になりそうですが。
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あとは、売春防止法自体がおかしい(合法化せよ)もですかね。
契約自由なら自由市場が適正に機能する限りそうそう無茶な契約を強要できる形にはならないはずで、これも派生が大きいですよね。
今はyoutuberなど別ルートもあるわけですから、そういう意味で事情がよくなっているというお話はしました。
たとえそうでない、プロダクションが強く「他に移籍すると干される」とかでもないかぎり、致死性が高いケースであっても安全確保を求めるほうが先で、いきなり全面禁止はないです。
「労働者」と言えるかどうかは微妙ですが、例外的に団体交渉を認めてもいい。
昨日も述べましたが、少なくとも、AVさらにはSMプレイだけをだけ特別扱いする理由はないかと。
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